居宅介護事業(障害福祉サービス)

 居宅介護事業とは?
訪問介護員(ホームヘルパー)や介護福祉士が障害程度区分が一定以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である方の居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行うことをいいます。

 サービス内容は?
身体介護  ・食事の介助
 ・衣類着脱の介助
 ・入浴の介助
 ・身体の清拭、洗髪
 ・体位変換
 ・移動、移乗の介助
 ・通院などの介助、その他必要な身体の介護
家事援助  ・調理、食事の用意
 ・衣類の洗濯、補修
 ・掃除、整理整頓
 ・生活必需品の買い物
 ・関係機関との連絡
 ・その他必要な家事  
相談、助言、連絡  ・生活、身上、介護に関する相談、助言
 ・その他必要な相談、助言など

 サービス実施地域は?
通常のサービス地域は
久万高原町内
です。

居宅介護(障害福祉サービス)
<身体介護・通院等介助(身体介護を伴う場合)>
サービス内容 利用料金
自己負担額
(利用料金の1割)
備  考
身体介護0.5 2,540円 254円 30分未満
身体介護1.0 4,020円 402円 30分以上1時間未満
身体介護1.5
5,840円 584円 1時間以上1時間30分未満

<家事援助・通院等介助(身体介護を伴わない場合>
サービス内容 利用料金
自己負担額
(利用料金の1割)
備  考
家事援助0.5 1,050円 105円 30分未満
家事援助1.0 1,970円 197円 30分以上1時間未満
家事援助1.5
2,760円 276円 1時間以上1時間30分未満

※訪問介護員が2人でサービスをおこなう必要がある場合は、ご契約者の同意の上で、通常料金の2倍の金額をいただきます。

加算関係
サービス内容 料金内容 備    考
初回加算 1月につき200円 新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、初回の居宅介護を実施した日が属する月内に、サービス提供責任者が自ら訪問介護をおこなった場合又は同行訪問をした場合。
緊急時対応加算
1回につき100円 利用者やその家族等から要請を受けてから24時間以内に、サービス提供責任者が居宅介護計画の変更等をおこない、居宅介護計画において計画的に訪問することとなっていないサービスを緊急におこなった場合。
※身体介護に限る。
※1回の要請につき1回を限度とする。

※利用者1人に対し1月2回を限度とする。
早朝・夜間 基本料金の25%割増 午前6時〜午前8時・午後6時〜午後10時
深夜 基本料金の50%割増 午後10時〜午前6時

≪利用者負担の減免について≫
〔利用者負担に関する月額上限〕
 ○1ヶ月あたりのサービス利用にかかる「定率負担」については、所得に応じて次の4区分の負担上限月額 が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上
の負担は生じません。
区  分 世帯の収入状況 1ヶ月あたりの負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 町民税非課税世帯
(3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象
0円
一般1 町民税非課税世帯
(所得割16万円(収入が概ね600万円以下の世帯が対象)未満)
9,300円
一般 町民税課税世帯 37,200円

 久万高原町社会福祉協議会では、障害者自立支援法に
    基づく指定障害者福祉居宅介護サービスを行っています。
    お問い合わせ等は、下記までお願いします。
指定障害者居宅介護事業所
愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1
TEL(0892)-56-0750/FAX(0892)-56-0166

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