相談支援事業

 相談支援事業とは?
相談支援専門員が障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者・障害児・難病等)の生活全般についての相談に応じ、福祉サービスの利用方法や行政機関、施設の紹介、斡旋等サポートを行う事業です。
また、行政他、福祉・医療等関係機関と連携を図りながら障害者本人や家族だけでは解決されない問題等について、障害支援区分や生活状況に応じた各種福祉サービスの利用に繋げるサポートを行います。

 久万高原町障害者相談支援事業
【相談方法】
電話・来所・訪問等
【サービス内容】
@障害福祉サービスの利用援助
A社会資源を活用するための支援
B社会性活力を高めるための支援
Cピアカウンセリング
D権利擁護のための必要な支援
E専門機関の紹介


 指定特定相談支援事業(計画相談支援・障害児相談支援)
障害福祉サービス等を申請した障害者(児)について、本人や家族の状況や希望を踏まえたサービス等利用計画を作成し、
適切なサービスを提供するために関係機関との連携や調整(ケアマネジメント)をします。


【支援の流れ】
相談・契約
    ↓
サービス利用計画案の作成
    ↓
各サービス担当者や関係機関と連絡・調整
    ↓
サービス利用計画の同意
    ↓
障害福祉サービス利用開始
    ↓
サービス利用計画の見直し


 指定一般相談支援事業
〇地域移行支援
入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する障害者について、入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しつつ、地域移行に向けた支援を行います。

〇地域定着支援
入所施設や精神科病院等から退所・退院した方、家族との同居から1人暮らしに移行した方、地域生活が不安定な方等に対し、地域生活を継続していくための支援を行います。

 体制加算状況
〇ピアサポート体制加算:愛媛県ピアサポート体制加算(基礎・専門)研修修了者を配置しています。
〇精神障害者支援体制加算:愛媛県精神障がい者支援の精神特性と支援技術を学ぶ研修修了者を配置しています。

 サービス実施地域
久万高原町内
です。

 営業日及び営業時間
営業日 月曜日から金曜日(但し、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く)
営業時間 午前8時30分〜午後5時15分
※一部の事業所においては、ご相談に応じて、上記以外の営業日・営業時間以外でもサービス提供をおこないます。

 サービス利用料
無料です。

障害者(児)福祉に関する事業
居宅介護事業
移動支援事業
相談支援事業
久万高原町重度身体障害者日中一時支援事業