★下記に掲げるような、保険給付の対象となるサービスとしては適当ではないサービス提供を求められた場合には、サービス提供をお断りさせていただくことがあります。
一般的に介護保険の生活援助の範囲に含まれないと考えられる事例
1.「直接本人の援助に」に該当しない行為
主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
・利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
・主として利用者が使用する居室等以外の掃除
・来客の応接(お茶、食事の手配等)
・自家用車の洗車・清掃 等
2.「日常生活の援助」に該当しない行為
@訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
・草むしり
・花木の水やり
・犬の散歩等ペットの世話 等
A日常的に行われる家事の範囲を超える行為
・家具・家電器具等の移動、修繕、模様替え
・大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
・室内外家屋の修理、ペンキ塗り
・植木の剪定等の園芸
・正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等
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