介護保険とは

 介護保険は市町村が運営しており、40歳以上のすべての人が介護保険の加入者となり、それぞれ所得に応じた保険料を納めることで、老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支え合っていこうという制度です。介護や支援が必要になった時、市町村の認定を受け、費用の1割(原則)を支払って介護サービスを受けることができます
※久万高原町役場のホームページにも、介護保険に関するページがあります。 久万高原町役場HP

 介護保険が利用できるのはどんな人ですか?
 〜介護保険の対象者〜
 年齢によって介護サービスを利用できる条件が異なります。
65歳以上の人(第1号被保険者) 40歳から65歳未満の人(第2号被保険者)
保険者(市町)から介護又は支援が必要と認定された方は、介護等が必要になった理由に関わらず介護サービスを受けることができます。 介護保険の対象となる特定疾病(下表)が原因で保険者(市町)から介護又は支援が必要と認定された方は、介護サービスを受けることができます。
 
 ※第2号被保険者が介護サービスを受けられる16の特定疾病 
筋萎縮性側索硬化症 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
後縦靭帯骨化症 10 脳血管疾患
骨折を伴う骨粗しょう症 11 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
多系統萎縮症 12 閉塞性動脈硬化症
初老期における認知症 13 関節リウマチ
脊髄小脳変性症 14 慢性閉塞性肺疾患
脊柱管狭窄症 15 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
早老症 16 ガン末期


 介護保険を利用したいのですが、どうすればいいですか?
 〜申請から介護保険利用までの流れ〜
 @まず、要介護認定の申請をしてください。
申請 ・久万高原町では、久万高原町役場が申請窓口になっています。
・本人又は家族が申請してください。※手数料は一切かかりません。
指定居宅介護支援事業所が申請代行を行うこともできます。

<申請に必要なもの>
 認定申請書 申請用紙は、久万高原町役場のほか、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設等にあります。
 介護保険被保険者証 第1号被保険者(65歳以上の人)
 健康保険証 第2号被保険者(65歳未満の人)
 A調査員による訪問調査と主治医による意見書作成が行われます。
基本調査 申請をすると、役場の職員又は指定居宅介護支援事業所などのケアマネージャー(介護支援専門員)が自宅を訪問して調査を行います。公平・公正な判定を行うため訪問調査内容は全国共通で、82項目の基本調査(心身の状況や日常生活に関することなど)と、現況調査(現在受けているサービスや家族の状況、住居環境など)及び特記事項(具体的な状況、頻度など)について、本人やご家族に伺います。
主治医
意見書
作成
役場から申請者の主治医に意見書作成を依頼し、医師が医学的見地から、傷病、医療、心身の状態等に関する意見を記入します。主治医がいない場合は、町の指定医の診断を受ける必要があります。
 Bコンピューターによる一次判定が行われます。
一次判定 訪問調査の結果等が全国共通の一次判定ソフトでコンピューター処理されます。
 C介護認定審査会による審査判定が行われます。
二次判定 保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」において、一次判定の結果と主治医の意見書をもとに総合的審査が行われ、要介護度が判定されます。
 D要介護認定結果の通知があります。
結果通知 審査・判定に基づいて、申請から原則30日以内に役場から本人に認定結果を通知します。
 ※要介護、要支援の目安
要介護状態区分 心身の状態の例



要支援1 食事や排泄はほとんど自分ひとりでできるが、掃除など身の回りの世話の一部に何らかの介助が必要。など
要支援2 食事は排泄はほとんど自分ひとりでできるが、身だしなみや掃除など身の回りの世話に何らかの介助が必要で、その状態の改善の可能性が高い。など



要介護1 食事や排泄はほとんど自分ひとりでできるが、身だしなみや清掃など身の回りの世話に何らかの介助が必要。など
要介護2 食事や排泄に何らかの介助が必要なことがあり、身の回りの世話の全般に何らかの介助が必要。立ち上がりや歩行などに支えが必要。など
要介護3 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分ひとりでできない。歩行等が自分でできないことがある。など
要介護4 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。など
要介護5 食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。など
                  
地域支援事業
     予防給付            介護給付
介護保険以外のサービスが利用できます。   心身の状態の維持、改善を
  目指し、適切な介護予防サ
  ービスが利用できます。地
  域包括支援センターが中核
  となって支援しています
      自分らしい自立した生活を送ることを
      目標として、介護サービスが利用でき
      ます。
 E介護認定を受けたら、介護サービス計画を作成します。
・介護認定を受けて、在宅サービスあるいは施設サービスを利用するには、介護サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。自分で作成することもできますが、専門機関である指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャーに相談し、一緒に作ってもらうことができます。本人の負担はありませんので、サービスに関する疑問点や不明点は、信頼のできるケアマネージャーに相談して、納得のいくサービスを受けるようにしましょう。

 介護保険で利用できるサービスにはどのようなものがありますか?
 〜介護保険で利用できるサービス〜
 居宅サービス
 家庭訪問するサービス(訪問系サービス)
訪問介護
(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパー等が家庭を訪問し、入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言、その他必要な日常生活上の世話を行うサービスです。
訪問入浴介護 介護職員等が入浴設備を積んだ移動入浴車で家庭を訪問し、入浴の介護をします。
訪問看護 通院が困難な利用者に対し、かかりつけの医師の指示に基づき、訪問看護ステーションや病院・診療所の看護婦等が家庭を訪問し、療養上の世話や診療の補助などをします。
訪問リハビリテーション 通院が困難な利用者に対し、かかりつけの医師の指示に基づき、理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、機能訓練などをします。
居宅療養管理指導 通院が困難な方に対し、医師や歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導をします。

 施設に通うサービス(通所系サービス)
通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンターや特別養護老人ホーム等に通い、健康チェック、食事や入浴、日常生活訓練などのサービスを日帰りで利用します。
通所リハビリテーション
(デイケア)
介護老人保健施設や病院、診療所などに通って、心身の機能の維持回復を図るため、食事や入浴、機能訓練などのサービスを日帰りで利用します。

 短期間施設に泊まるサービス(短期入所系サービス)
短期入所生活介護
(ショートステイ)
介護者が病気などの場合に、特別養護老人ホームなどに短期入所し、日常生活上の世話や機能訓練を受けます。
短期入所療養介護
(ショートステイ)
介護者の病気などの場合に、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設等に短期間入所し、医学的管理のもとで介護や機能訓練を受けます。

 施設に入って利用するサービス(居住系サービス)
特定施設入所者生活介護 有料老人ホーム、軽費老人ホームに入所している要介護者が、その施設で入浴・排泄・食事等の介護、生活等に関する相談・助言等の日常生活上の世話や、機能訓練・療養上の世話を利用するサービスです。

 地域密着型サービス
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
比較的安定状態にある認知症の要介護者が、少人数(5人〜9人)で共同生活し、家庭的な環境のもとで日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービスです。
認知症対応型通所介護 認知症の高齢者が食事、入浴サービスなど介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。

 施設サービス
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で、自宅での介護が困難な方が入所し、入浴、排泄、食事などの日常生活上必要な介護や機能訓練、健康管理、療養上のお世話をする施設です。
介護老人保健施設 病状が安定している方が看護や介護、リハビリを中心としたサービスを利用する施設です。
介護療養型医療施設 療養病床等をもつ病院、診療所の介護保険適用部分に入院し、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護等のお世話、機能訓練等の必要な医療を行います。

 その他(福祉用具のレンタルや購入、住宅改修などにも介護保険が適用されます。)
福祉用具のレンタル 特殊ベッド、車いす、移動用リフト等日常生活の便宜等を図るための福祉用具を借りるサービスです。
※利用できる上限額の範囲内です。(1割自己負担)
※ 対象品・・・
車いす 手すり
車いす付属品 歩行器
特殊寝台 スロープ
特殊寝台付属品 10 歩行補助つえ
じょく瘡予防用具 11 認知性老人徘徊感知機器
体位変換器 12 移動用リフト(つり具を除く)
※要支援1・2の方、要介護1の方はFGHIのみ利用できます。

福祉用具購入費の支給 ポータブルトイレ、特殊尿器、シャワーチェアーなど入浴、排せつ等に使用する用具の購入に対して、限度枠の範囲内で自己負担分を除いた実費を支給します。
※要介護度に関らず、上限は年間10万円です。(1割自己負担のため、支給限度額は年間9万円)
※ 対象品・・・
腰掛便座
特殊尿器
入浴補助用具
簡易浴槽
移動用リフトのつり具の部分

住宅改修費の支給 手すりの取付けや段差解消など小規模な住宅改修の費用に対し、限度枠内の範囲内で実費を支給します。
なお、改修を実施する前に各市町に申請して承諾を得ておく必要があります。
※現住居の改修限度額は20万円です。(1割自己負担のため、支給限度額は年間18万円)
※ 対象品・・・
手すりの取付け
段差の解消
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
引き戸等への扉の取替え
洋式便器等への便器の取替え
その他これら各改修に付帯して必要となる住宅改修


 久万高原町社会福祉協議会の居宅介護支援事業所では、介護支援専門員(ケアマネージャー)が、要介護認定を受けた方の心身の状態や家庭の状況などに適したサービス計画を作成いたします。

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