成年後見制度

 社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会は、家庭裁判所で法人後見人として選任されており、法人後見業務をおこなっています。

 成年後見制度とは?

認知症、知的障害、精神障害などの理由で、自分一人で物事を決める自信がなかったり、判断が十分にできなくなった方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや福祉施設利用などの契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、これらのことをするのが難しい場合があります。 このように、判断能力が十分でない方々の財産や権利を守るため、家庭裁判所で選任された援助者が代理人となり、法律に従って財産管理や契約などの法律行為を行い、そういった方々を保護・支援するのが成年後見制度です。

 成年後見制度を利用するには?

家庭裁判所に申立ての手続きをします。手続きが終わると、家庭裁判所が援助者を選任し、援助の内容が確定すると、援助(補助・保佐・後見)が開始されます。鑑定手続きや成年後見人等候補者の適格性調査など一定の審理期間を要するため、多くの場合、申立てから法定後見の開始までの期間は、3〜4ヶ月以内となっています。


 成年後見制度には、どのようなものがあるの?

@判断能力の程度によって“後見” “補佐” “補助”の三つの種類からなる『法定後見制度』と、
A判断能力の低下に備えて、あらかじめ本人が後見人を決めておく『任意後見制度』
があります。


    補  助 保  佐 後  見
対象者
(援助を受ける人)
被補助人 被保佐人 被後見人
医師による鑑定 原則として鑑定必要なし
(診断書など)
原則として鑑定が必要 原則として鑑定が必要
申し立てをする
ことができる人
本人、配偶者、四親等内の親族など
(※身寄りがないなどの理由で、申立てをする人がいない場合は、
  市町村長に法定後見開始の審判の申立権が与えられている。)
援助者 補助人 保佐人 後見人
 家庭裁判所が選任し、本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家やその他の第三者、福祉関係もしくはその他の法人が選ばれる場合もある。また、複数の人が選ばれることもある。
援助の内容
(援助者に付与された権限)
同意権
取消権
 申立ての範囲内で、家庭裁判所が定める「特定の法律行為」
 (日常生活に関する行為を除く)
 民法12条1項が定める行為
 (日常生活に関する行為を除く)
 日常生活に関する行為以外の行為
代理権  申立ての範囲内で、家庭裁判所が定める「特定の法律行為」  財産に関するすべての法律行為
援助者の職務
及び
一般的な義務
 援助者に付与された権限の範囲において、財産管理(印鑑、預貯金通帳の保管、年金そのたの収入の受領や管理など)や身上監護(介護保険サービス、施設への入退所契約など)に関する法律行為。
 職務を行うにあたっては、身上配慮義務として援助者は本人の心身の状態や生活の状況を配慮し、また本人の意思を尊重しなければならない。
 援助者が対象者にかわっての、財産管理や身上監護に関する法律行為。
 職務を行うにあたっては、身上配慮義務として援助者は本人の心身の状態や生活の状況を配慮し、また本人の意思を尊重しなければならない。


 成年後見登記制度

・成年後見登記制度とは、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などをコンピューター・システムによって登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度です。
・家庭裁判所の嘱託により、東京法務局後見登録課に全国の情報が登記されます。
・登記した内容を証明した書面(登記事項証明書)を交付請求できるのは、本人・補助人・保佐人・成年後見人と配偶者、四親等内の親族です。
・審判内容は戸籍には記載されません。