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補 助 |
保 佐 |
後 見 |
対象者
(援助を受ける人) |
被補助人 |
被保佐人 |
被後見人 |
医師による鑑定 |
原則として鑑定必要なし
(診断書など)
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原則として鑑定が必要 |
原則として鑑定が必要 |
申し立てをする
ことができる人 |
本人、配偶者、四親等内の親族など
(※身寄りがないなどの理由で、申立てをする人がいない場合は、
市町村長に法定後見開始の審判の申立権が与えられている。) |
援助者 |
補助人 |
保佐人 |
後見人 |
家庭裁判所が選任し、本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家やその他の第三者、福祉関係もしくはその他の法人が選ばれる場合もある。また、複数の人が選ばれることもある。 |
援助の内容
(援助者に付与された権限) |
同意権
取消権 |
申立ての範囲内で、家庭裁判所が定める「特定の法律行為」
(日常生活に関する行為を除く)
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民法12条1項が定める行為
(日常生活に関する行為を除く) |
日常生活に関する行為以外の行為 |
代理権 |
申立ての範囲内で、家庭裁判所が定める「特定の法律行為」 |
財産に関するすべての法律行為 |
援助者の職務
及び
一般的な義務 |
援助者に付与された権限の範囲において、財産管理(印鑑、預貯金通帳の保管、年金そのたの収入の受領や管理など)や身上監護(介護保険サービス、施設への入退所契約など)に関する法律行為。
職務を行うにあたっては、身上配慮義務として援助者は本人の心身の状態や生活の状況を配慮し、また本人の意思を尊重しなければならない。 |
援助者が対象者にかわっての、財産管理や身上監護に関する法律行為。 職務を行うにあたっては、身上配慮義務として援助者は本人の心身の状態や生活の状況を配慮し、また本人の意思を尊重しなければならない。
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