小口資金貸付事業

 この事業の対象者は?
◎久万高原町に居住している方
◎低所得階層であって、自立更生上この事業を利用することによって応急的に生計の調整に利用できるという方
◎返済の意思がある方で、担当民生委員の意見書などを基にして審査し、事業の利用が妥当と判断された方
に限られます。

 貸付金額と利子はいくらですか?
1対象世帯に対し、借用目的に応じて5万円を限度に、無利子で貸し付けされます。

 据置期間と償還期間および償還方法はどのようになっていますか?
種 別 最高限度額 据置期間 償還期間 償還方法
生 活 資 金 50,000円 6箇月 30箇月 ◎原則として月賦払いとするが、繰上げ償還も可能。
生 業 資 金 50,000円 6箇月 30箇月
医 療 資 金 50,000円 6箇月 30箇月
教 育 資 金 50,000円 6箇月 30箇月
住 宅 資 金 50,000円 6箇月 30箇月

 保証人が必要ですか?
必要です。
現に久万高原町に居住している成人の方で、独立の生計を営み、債務保証に誠意あると認められる保証人を1人立てなければなりません。


 申込みはどのようにすればよいですか?
 まず、ご自分の地区の担当民生委員もしくは久万高原町社会福祉協議会へご相談ください。
申込みについては、その
地区の担当民生委員が事業の貸付を必要と認め、かつ、保証人が適格であると認められた場合において、借入申込書に必要事項を記入し、民生委員の調査書を添えて、社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会へ提出することとなっています。

 申込み後、どのようにして借受人が決定されるのですか?
 審査会を設け、審査員により申込み世帯の調査がなされ、貸付の可否が決定されます。その後決定内容が本人に通知され、貸付承認の場合は申込書を借用証書とみなし、不承認の場合は申込書末尾に理由を附し不承認通知と代えて、送付されます。
 借受人および保証人は、下記のいずれかに該当するときは、速やかに久万高原町社会福祉協議会へ届出なければなりません。
@保証人が町外に転出したとき、または死亡したとき。
A借受人が死亡したとき、または重要な変動があったとき。
B@により、新たに保証人を選んだとき。


 借受人が下記のいずれかに該当するときは、貸付金の一部または全部を借受人または保証人から返済させるものとします。
@偽りの申込みによって借り受けた場合。
A使用目的以外に使用し、かつ、償還計画の見込みのないとき。
B借受人が町外へ転出するとき。